就業規則とは

就業規則について

事業主は、常時10人以上の従業員を使用する場合、労働基準法第89条の規定により就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、就業規則を変更する場合においても、労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則は経営者や従業員でも作成することができますが、法的な専門知識や専門用語などが非常に多く、作成するのに大きな時間を費やしてしまいます。更に、潜在的な法的リスクを見逃し、就業規則の不備からトラブルが発生する可能性もあります。

社会保険労務士に作成をアウトソーシングすることで、作成時間の短縮と法的リスクを回避することが可能です。

就業規則の必要性

就業規則は「職場の憲法」と言われるほど重要なものです。

貴社の就業規則は現在どのような状況になっていますか?就業規則をおろそかにすると、大きなリスクを抱えて事業を行っているといっても過言ではありません。労働基準法では10人以下の従業員を使用する場合、就業規則作成の義務は定められていませんが、それは会社の中でルールが存在しないということを意味します。

「従業員は10人以下だから」という理由で、就業規則を作成しない場合、後々トラブルとなり発展してしまうことがあります。昨今では労働問題が非常にシビアになってきている為、就業規則の作成や見直しは重要なポイントになっています。

就業規則の見直し

下記のような状況であれば、すぐに専門家による作成・見直しの依頼を推奨します。その理由は、就業規則の不備によってトラブルが発生する可能性があり、訴訟リスクがあるからです。

  1. 就業規則そのものがない。
  2. 本などを元に適当に作成した。または、雛形をそのまま写しただけである。
  3. いつ作成したものか分からない。
  4. 誰が作成したものか分からない。

1つでも思い当たる節がある場合には、社会保険労務士に診断してもらうことで後々のトラブルとなる原因を修正することができます。

就業規則によるトラブル事例

就業規則の不備によって発生するトラブルは後を絶ちません。各々の事業内容に合った就業規則を整備することで、以下のようなトラブル(事例)に安心して対応できます。

  • 不利益変更による訴え
  • パート労働者による退職時の退職金請求
  • 解雇した社員からの復職願い(不当解雇扱いによる復職願い)
  • セクシャルハラスメントによる損害賠償請求
  • 賃金未払いの訴え
  • 降格された社員による訴え

※上記事例は一例です。

このように、従業員とのトラブルが起きる際に就業規則が整っているか非常に重要になってきます。一度、トラブルが発生してしまうと会社にとって大きな負担・リスクを抱えることになり、従業員との話し合いや示談、法的手段などの対応が必要になってくる場合があります。

就業規則は会社を守るための規則です。従業員を守るための規則は労働基準法で定められていますが、会社を守るための規則は就業規則を作成する他にありません。そう考えると、就業規則がいかに重要であるかを理解していただけると思います。

一度トラブルが起きてしまってからでは手遅れになりますので、専門家である当事務所に診断を依頼する事をお勧めします。

就業規則のメリット

就業規則を社会保険労務士にアウトソーシングすることで得られるメリットを挙げていきます。

  • 会社と従業員の間でルールが明確になる
  • ルールを元に公平に従業員と接することができる
  • 就業規則をもとに、会社側は懲戒処分をできる
  • 残業などの労働管理でトラブルを回避できる

上記以外にも沢山のメリットがありますが、主なメリットとしては会社と従業員の間でルールが明確になり、就業規則に則った判断・処置ができることです。就業規則は会社によって様々ですが、一度定めてしまえば後の更新も楽になります。会社が成長していくにつれて定期的なメンテナンスをしていくことも必要になりますが、専門家である社会保険労務士にアウトソーシングすることで本質的な部分を明確にします。

就業規則作成について

就業規則の作成方法は、社労士事務所によって異なります。当事務所では、当該企業を訪問させて頂き、ヒアリングをもとに事業特性・代表者の考え方を考慮します。その上で完全オーダーメイドの就業規則を作成いたします。

就業規則作成の流れ

会社によって事業内容が変わるため、テンプレートの様な就業規則を使い回すことはリスクを伴います。テンプレートの内容はどの会社においても基本的な部分しか対応していないため、むしろ就業規則としては不備がある可能性が高いと言えるでしょう。

会社を守るための就業規則に不備があれば、その不備を元にトラブルが発生するものです。後々に起こりうる法的リスクや、その対応に取られる膨大な時間・費用を考えると、社会保険労務士へ依頼することが最も安心で、長期的に見ることで費用対効果が期待出来ます。

また、就業規則作成のご依頼は、顧問契約を結んでいない企業様でも可能です。就業規則作成をご希望される企業様は、お気軽にお電話・お問い合わせ窓口よりご連絡ください。