報酬金額の案内
相談報酬
人事労務に関する相談、助言、指導を中心に行います。
労務報酬
労働保険社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、申請書等の作成及び人事労務に関する相談、助言、指導を行います。
包括報酬
月次給与計算、賞与計算、年末調整計算と労働保険社会保険諸法令に基づく申請、届出報告、申請書等の作成及び、人事労務に関する相談、助言指導を包括的に行います。
相談報酬 | 労務報酬 | 包括報酬 | |
1~9人 | 10,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
10~19人 | 15,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
20~29人 | 20,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
30~49人 | 30,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
50~69人 | 40,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
70~99人 | 50,000円 | 80,000円 | 140,000円 |
100~129人 | 60,000円 | 100,000円 | 160,000円 |
130~159人 | 70,000円 | 120,000円 | 180,000円 |
160~199人 | 80,000円 | 140,000円 | 200,000円 |
200~249人 | 90,000円 | 160,000円 | 230,000円 |
250~299人 | 100,000円 | 180,000円 | 260,000円 |
300~349人 | 110,000円 | 200,000円 | 290,000円 |
350~399人 | 120,000円 | 220,000円 | 330,000円 |
400~449人 | 130,000円 | 250,000円 | 370,000円 |
500人以上 | 別途ご相談 |
随時報酬
- 健保、厚年月額算定基礎届は、業務報酬又は包括報酬の1ヶ月分
- 労働保険概算、確定申告は、業務報酬又は包括報酬の1ヶ月分
- 年末調整計算は、包括報酬の1ヶ月分
- 賞与計算は、包括報酬の0.5ヶ月分
労務コンサルティング報酬
人事制度の導入は、個別に御見積りさせていただきます。
- 職能資格制度の策定
- 執務態度制度の策定
- 人事考課制度の策定
- 処遇制度の策定
- 目標面接制度の策定
- 能力活用制度の策定
その他の報酬
概要 | 基本報酬 |
就業規則の作成 | 200,000円~ |
諸規定の作成 | 50,000円~ |
斡旋代理 | 50,000円(解決金の10%) |
行政機関の立案調査 | 50,000円~ |
保険関係の新規適用手続 | 80,000円~ |
一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000円~ |
助成金申請 | 給付額の15% |
セミナー講師 | 80,000円~ |
顧問契約とは
社会保険労務士と顧問契約を結ぶことで、具体的にどのような依頼をできるようになるのでしょうか。社会保険労務士に依頼できる内容は多岐に渡るため、その実態を把握するためにイメージするのは難しいかもしれません。
顧問契約を結んだ場合に依頼できる内容は主に3つです。
労務の相談
事業を経営していく上で、従業員の労務を管理する必要が出てきます。その場合に、残業代や有給、昇給などの様々な問題があり、それらを全て事業主や従業員が管理することで多くの時間を費やすことになってしまいます。また、労務に関するトラブルは訴訟リスクを抱えているため、専門的な知識がないまま労務管理を続けていると思わぬトラブルに発生する恐れがあります。
顧問契約を結ぶことで、社会保険労務士へ相談していただくことができます。
保険手続きなどの代行作業
厚生年金や健康保険、労働保険などの専門的な知識を必要とする保険手続きの代行を依頼する事ができます。必要な書類の選定から、複雑な書式に基づいた書き方、保険手続きにおける条件の確認など、非常に難しい保険手続きをアウトソーシングしていただけます。
給与の計算作業
会社で労働者を雇用している以上、給与は必ず発生するもので、会社は給与計算を必ず行う必要が出てきます。給与計算は、社会保険や通勤費、税金などの様々な控除・非課税項目などがあり、それらを計算して給与計算をしていく必要があります。社会保険や税金など、計算方法が非常に複雑になっており、間違えて給与支払いをしてしまうとトラブルになる可能性が非常に高いので細心の注意が必要となってきます。
顧問契約を結ぶメリット
社会保険労務士と顧問契約を結ぶことで、何か問題が生じた時にすぐ相談していただくことができます。もちろん、会社内で全ての労使関係がうまくいけば問題は無いのですが、何らかのきっかけでトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
仕事を休みがちであったり、遅刻や勤務態度などの問題を適切に扱う場面で、社会保険労務士へ相談できる事は非常に有用だと思っております。
社会保険労務士は労働基準法などの専門知識に精通しているので、平等な視点で適切な処理を提案することができます。
また、事業主だけで会社の労務管理や人事制度、就業規則を作成すると、従業員や外部から警戒される恐れがあります。専門知識を要する規定の作成や手続き業務において、社会保険労務士にアウトソーシングをすることで信用を得られることがあります。
月々の料金が発生する顧問契約と、ポイントで仕事を依頼する2つの方法がありましたが、まずは貴社に必要な規定や手続きなどを明確にするためヒアリングを元に提案をしています。わからない事、不安な事がありましたら、お気軽にご相談・お問い合わせをして下さい。