賃金・退職金とは

賃金・退職金について

給与計算の控除額があっているだろうか。締日は忙しいのに、給与計算を任せられる人材がいない。もっと人件費を削減したい。会社により給与計算の悩みは様々です。給与計算も当事務所におまかせください。賃金・退職金を得意とするプロスタッフが、正確・迅速に対応させていただきます。

給与計算アウトソーシングのメリット

  1. 給与内容を専門的に診断。労働基準法に違反しないよう提案します。
  2. 更新頻度の高い社会保険料の控除を正確に行います。
  3. 銀行振込データ作成、市区町村への給与支払報告書の提出も代行します。
  4. 給与明細書、勤怠控除一覧表も発行します。
  5. 社会保険労務士は法による守秘義務があり、外部・内部に情報が漏洩することはありません。
  6. 担当者の変更による引継ぎ等がなくなります。

賃金・退職金制度の設計

人件費を削減したい。優秀な人材は採用したい。経営者であれば当然の想いです。しかし、どれだけの企業が魅力ある賃金・退職金制度を設計しているでしょうか。特に昨今では経済のグローバル化、人材雇用システムの変動により、これまでの賃金・退職金制度が時代に合わないものになってきています。当事務所では、時代の流れを見据え、クライアント様の経営戦略や事業特性、企業の風土にいたるまでを考慮した賃金・退職金制度の設計をいたします。

許容費用の賃金設計

賃金決定する上での問題点

  1. 残業手当の未払が発生するのは、所定内賃金に所定外貨金の予算を入れてない為に起こる場合が多い。
  2. 労働基準法は、1過40時間を定めている為、1週40時間が所定内賃金の範囲内で支払できるか、検討されていない場合が多い。
  3. 所定外時間は、労働契約上、契約外の時間帯である為時間管理が必要であるはずが所定内・所定外の労働時間が不明確なまま、就労させている場合が多い。

賃金決定する上での対策

  1. 仕事の量、質を見極めること。
  2. 仕事を遂行する為の環境を考慮すること。
  3. 所定内、所定外時間を管理すること。
  4. 所定外時間の時間帯は、許可制にすること。
  5. 人件費の許容費用を十分に把握した予算作りを立てること。

退職金の設計

退職金は、長期に渡って勤続する人材への奨励と、育て上げた人材の確保に役立ちます。また、老後の補償に心配がある方や、円満退職などの目的で、退職時に支給する報酬です。

企業にとっても、適切な積み立てを行う退職給付費用は経費にできることが多く、税制上のメリットが存在します。

しかし、退職金の給付をするためには、そのために予め多くの費用を準備する必要があり非常に大きなコストになります。経営における退職金積み立ての圧迫がある場合など、退職金の設計について事業主は考えなくてはなりません。

ビジネスの流れが非常に早いスパンで入れ替わる中で、現状の退職金設計を運用し続けるのが相応しくない場合があります。定期的な見直しと、メンテナンスをかける必要があり、多角的な視点から設計をしていかなくてはなりません。

専門的な知識や用語が多数出てくるため、プロである社会保険労務士への相談をして頂けることで、将来的な退職金の設計や、従業員との認識のズレやトラブルを回避できます。

退職金制度を変更する場合

以前から使用している退職金制度を変更することは出来るのでしょうか。従業員との合意に基づいてであれば変更することは可能ですが、例えば退職金制度を変更することで、将来受け取れるはずだった退職金より目減りしていまうようなことがあれば、うまく変更ができない可能性があります。

まずは個別に従業員との話し合いを設けて、変更する方針でいることを伝える必要があります。その上で合意を得ることができれば、退職金制度を変更することに問題は無いと言えます。

変更の同意が得られない場合

退職金制度を変更するにあたって、その対象となる従業員が数人であれば良いですが、50人以上や100人以上といった規模となってきますと難航します。この場合、すべての従業員に対して退職金制度の変更を合意することを諦める必要が出てくる可能性があります。

無理に従業員に対して合意を迫ったり、合意を得ないまま変更をかけてしまうことは止めましょう。その場合は訴訟などの法的手段に対応する可能性があり、会社にとって非常に危険な状態を引き起こしかねません。

くれぐれも慎重に行う必要があり、多くの従業員から合意を得られるように説明していくことが重要です。

法的リスクなどを伴う専門知識・分野において、事業主や社員がそのまま対応を続けることはトラブルを起こしやすいため、専門家である社会保険労務士への相談をお勧めします。

許容賃金のシュミレーション

  1. 固定給30万で労働契約し、月間30時間の残業見込がある場合
  2. 1年単位の変形労働時間制の対象者

給与計算、賃金・退職金制度の設計のご依頼に関しましては、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。各種業務のアウトソーシングをご希望される企業様は、お電話・お問い合わせ窓口よりご連絡ください。